大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)2595 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Bの弁護人小松辰郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Cの弁

護人柏原清喜の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであり、被

告人Dの弁護人幸節静彦の上告趣意は、量刑不当の主張に帰するものであつて、い

ずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人岡田善一の上告趣意について。

論旨は、訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告

理由にあたらない。記録を調査すると、原判決が所論控訴趣意第二点に対する判断

を遺脱していることは、所論のとおりであるけれども、右控訴趣意第二点は量刑不

当の主張であつて、右第二点において主張するような被告人に有利な情状を斟酌し

ても、第一審判決の被告人Aに対する量刑は相当であつて、重きにすぎるものとは

認められないから、所論のような違法があつてもこれを破棄しなければ著しく正義

に反するとは認められない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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